本会は、「福知山市中心市街地活性化協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
協議会は、事務所を京都府福知山市字中ノ27に置く。
協議会は、福知山市が策定する中心市街地活性化基本計画及び認定基本計画、並びにその実施、及びその他中心市街地活性化に関連する必要な事項を多様な視点から協議し、中心市街地活性化の総合的かつ一体的な推進に寄与することを目的とする。
協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。
協議会は、次に掲げるものをもって組織する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
協議会は、必要に応じて意見を求めるためにオブザーバーの出席を求めることができる。
協議会に、会長、副会長を置き、委員の中から選任する。
2 会長は、福知山商工会議所会頭をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
協議会全体会議は、年1回以上開催し、各構成員の事業報告及び各種補助金活用に関する協議を行うとともに、規約の改正、会長及び副会長の選出その他会議等で必要と認める事項を審議する。
2 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
協議会は定例会を置くことができる。定例会の構成員は会長が協議会委員又は委員が所属する団体から任命し、協議会の活動方針と活動計画を協議するとともに各構成員の事業活動報告を受け情報共有及び事業の調整等を行う。
2 定例会は、座長が招集し、座長は互選により決める。
3 定例会は、その下にプロジェクト会議を設置し、開催することができる。
協議会は、第3条に掲げる目的達成のため又は協議会における活動を円滑に進めるため、まちづくりについて専門的知見を有する学識経験者・タウンマネージャーを設置することができる。
2 学識経験者・タウンマネージャーは会長が任命する。
3 学識経験者・タウンマネージャーの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 学識経験者・タウンマネージャーは協議会委員および定例会構成員とする。
協議会の事務を処理するため、福知山商工会議所に事務局を置く。
協議会の運営に要する経費は、協議会の予算の定めるところにより、負担金及び補助金その他の収入をもって充てる。
協議会の出納を監査するため、監事2人を置く。
2 監事は、会長が推薦し、協議会の同意を得て選任する。
3 監事は、第1項に規定する監査を行ったときは、その結果を協議会に報告しなければならない。
協議会の会計は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
この規約は、必要に応じて協議会において改正することができるものとする。
協議会の議決に基づいて解散する場合は、委員の4分の3以上の同意を得なければならない。
−附則−